ひどいキラキラネームの実態!就活やいじめの苦悩と改名手続きの全貌
幼少期からの苦痛に耐えかねた当事者が、成人前後で自らの意思により名前の変更(改名)に踏み切る動きが広がっています。日本の法律において、戸籍上の名を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍法第107条の2に基づき、名を変更するためには「正当な事由」が求められます。単に「気に入らない」という理由では認められませんが、キラキラネームの場合は以下の要素が考慮されます。
- 奇異な名であって著しく社会生活に支障をきたしていること
- 難解すぎて正確に読まれず、生活上重大な不便を被っていること
- 異性と紛らわしく、著しい精神的苦痛を伴っていること
- 通称名(日常的に使用している別の名前)を一定期間使用した実績があること
改名手続きは、15歳以上であれば法定代理人(親)の同意なしに本人の単独で申し立てが可能です。申立書に収入印紙と連絡用切手を添付し、名前によって生じている具体的な不利益や精神的苦痛を陳述書として提出します。近年では、キラキラネームによる社会的不利益を柔軟に認める審判例が増加しており、裁判官との面談を経て数ヶ月程度で正式に改名が許可されるケースが一般的となっています。