株式会社と有限会社の違いとは?廃止後も残り続ける理由と移行の損得
そもそも、なぜ親しまれていた有限会社制度は廃止されたのでしょうか。その引き金となったのが2006年の会社法改正です。
それ以前の法体系では、大企業を想定した「株式会社(最低資本金1,000万円以上、取締役3名以上・監査役1名以上)」と、中小零細企業を想定した「有限会社(最低資本金300万円以上、取締役1名以上)」という明確な棲み分けが存在していました。しかし、起業のハードルを下げて日本経済の新陳代謝を促すため、政府は株式会社の資本金要件を1円に撤廃し、取締役1名だけでも株式会社を設立できるように法改正を実施しました。
株式会社の設立要件が大幅に緩和された結果、中小企業向けとして存在していた有限会社を別個の制度として残す意義が薄れ、会社法上の類型としては一本化される形で有限会社制度が廃止されました。
ただし、当時すでに活動していた全国百数十万社におよぶ有限会社に対し、強制的な株式会社への移行を迫れば大混乱が生じます。そこで経過措置として整備されたのが「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づく特例有限会社という枠組みです。これにより、特別な手続きを行わなくても「有限会社」という商号を維持したまま、現在も従来のルールで存続できるよう配慮されています。