株式会社と有限会社の違いとは?廃止後も残り続ける理由と移行の損得
Q1:有限会社は今後、法律によって強制的に株式会社へ統合されたり消滅したりしますか?
A1:強制的に消滅させられることはありません。現行の会社法および整備法において特例有限会社の存続期間に法的な期限は一切設けられておらず、解散や破産をしない限り半永久的に有限会社のまま事業を続けることが認められています。
Q2:有限会社から株式会社に変更した場合、銀行口座や許認可はどうなりますか?
A2:法人格自体は同一のまま引き継がれるため、契約関係がリセットされることはありません。ただし、銀行口座の名義変更手続きや、建設業許可・宅建業免許といった各種許認可の「商号変更届出」が行政庁に対して速やかに必要となります。
Q3:有限会社でも取締役を増員したり、代表取締役を変更したりできますか?
A3:問題なく可能です。取締役を複数名置くことも代表取締役を定めることもできます。ただし、有限会社では「取締役会」という合議制の機関を設置することは法律上認められていません。