株式会社と有限会社の違いとは?廃止後も残り続ける理由と移行の損得
制度上、現在存続している有限会社はすべて「特例有限会社」という法的な位置づけになっています。実態としては株式会社の一種として扱われながらも、旧有限会社法のメリットをそのまま引き継ぐ例外的な措置が適用されています。
両者の具体的な制度設計の違いを整理したのが以下の比較表です。
実務面で最も大きなインパクトを持つのが役員任期と決算公告義務の有無です。株式会社であれば最長10年ごとに必ず役員の改選および重任登記が法的に求められ、登録免許税(資本金1億円以下で1万円または3万円)や司法書士報酬が発生します。一方、有限会社は役員の任期が存在しないため、役員の変更がない限り永久に重任登記の手間とコストをゼロに抑えられます。