傷病手当金がもらえない原因とは?退職日の罠や審査落ちを防ぐ鉄則
休職を経てそのまま会社を退職する場合、最も多くの人が陥る致命的な失敗が「退職日の出勤」です。退職後も引き続き傷病手当金を受け取る「継続給付」の権利を得るには、退職日(被保険者資格を喪失する前日)時点で労務不能であり、かつその日に労務を提供していない実績が必須となります。
「最終日だからデスクの片付けだけしに行く」「お世話になった同僚へ挨拶するため1時間だけ出勤してタイムカードを押した」といったケースでも、法律上は「出勤して労務を提供した」とみなされます。この瞬間に継続給付の要件が崩れ、退職後の給付金は一切もらえなくなります。
さらに、退職後の継続給付には「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること」という前提条件が存在します。転職直後で社保加入期間が1年未満のまま休職・退職に至った場合、在職中の手当は出ても退職後の受給資格は得られません。会社の健康保険を任意継続しても、任意継続被保険者には傷病手当金の受給権自体がない点も知っておくべき重要事項です。