車のミラー飾りは違反?車検に通らない理由と安全でおしゃれな選び方

車のミラー飾りは違反?車検に通らない理由と安全でおしゃれな選び方

車のミラー飾りは違反?車検に通らない理由と安全でおしゃれな選び方について徹底解説いたします。最新の情報をご覧ください。

愛車のミラーに揺れるアイテムが法的に問題視される最大の根拠は、道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)にあります。同条文では「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後進鏡の効用を失わせ(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と明確に規定されています。

ドライバーの目の高さにあるルームミラーからマスコットやお守りを吊り下げると、走行中の揺れによって左右の死角が断続的に発生します。警察官が「運転に必要な前方・左右の視野を妨げている」と判断した場合、車ルームミラー吊り下げ違反(乗車積載方法違反)として取り締まりの対象となり、普通車であれば反則金6,000円・違反点数1点が科される可能性があります。

「小さなお守り1つなら大丈夫だろう」と考えがちですが、道路交通法視界妨害基準においてはサイズに関わらず、現場の警察官の裁量によって危険性が判断されます。歩行者や対向車の発見が一瞬遅れるだけでも重大事故に直結するため、視界を遮る要素を排除する運用が徹底されているのが実情です。

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伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。