車のミラー飾りは違反?車検に通らない理由と安全でおしゃれな選び方
車検(定期点検用検査)の現場においても、ミラーの吊り下げアクセサリーは極めてシビアに判定されます。審査の拠り所となるのは、道路運送車両法に基づく保安基準第21条(後写鏡等)および第29条(窓ガラス)、さらには「前方視界基準(直前直左確認鏡などの基準)」です。
フロントガラスには、車検ステッカーや法定のドライブレコーダー、ETCアンテナなど、貼り付けが法律で認められている特定の物品以外を設置することが原則禁止されています。ルームミラー本体にぶら下げている場合でも、それがフロントガラスの視野範囲(実質的なガラス面越しに見える視界)に大きく入り込むと、ルームミラーアクセサリー車検基準において「前方視野を妨げる障害物」とみなされます。
ディーラーや整備工場に車検を依頼した際、整備士から「ミラーのお守りやチャームを外してください」と指示されたり、入庫時に一時的に外されたりするケースが多いのはこのためです。検査官によっては、わずかな揺れ物でも「安全な運行に支障がある」として不適合を下すため、受検時には装飾品をすべて取り外しておくのが業界の共通ルールとなっています。