「名前貸すだけ」の罠!保証人と連帯保証人の決定的な違いと破滅リスク

「名前貸すだけ」の罠!保証人と連帯保証人の決定的な違いと破滅リスク

「名前貸すだけ」の罠!保証人と連帯保証人の決定的な違いと破滅リスクに関する注目トピックを速報でお届けします。関心のある方は必見です。

「主債務者が自己破産すれば、借金そのものが消えて保証人も助かる」という認識は完全な誤謬です。破産手続きによって主債務者が免責決定を得ても、消滅するのは主債務者個人の返済義務だけであり、保証人の債務はそのまま全額残ります。

主債務者が破産した瞬間、金融機関は回収不能となった債権の全額を連帯保証人へ一括請求します。元金を支払えない連帯保証人は、自らも任意整理や自己破産といった債務整理へ追い込まれる「連鎖倒産・共倒れ破産」のルートを辿ることになります。

一度締結した保証人契約を途中で解除するための要件は極めて厳格です。債権者の書面による明確な同意がない限り、保証人を一方的に辞めることはできません。解除を認めてもらうためには、同等以上の信用力を持つ代わりの連帯保証人を立てるか、不動産などの十分な物的担保を追加提供することが絶対条件となります。

共有:
高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。