【2026年最新】駐日韓国大使館のビザ申請と領事手続きが激変!知っておくべき変更点と混雑回避の全ノウハウ
意外と知られていないのが、居住地による「管轄区域(Juriisdiction)」の厳格なルールだ。東京の駐日韓国大使館領事部が担当するのは、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県に住民票がある人に限定される。
例えば、大阪や愛知、福岡、北海道などに在住している場合、東京の窓口に足を運んでも一切申請を受け付けてもらえない。それぞれの地域を管轄する駐大阪韓国総領事館や駐名古屋韓国総領事館など、適切な公館へ申請を行う必要がある。オンライン予約をとる段階で、自身の住民票がある都道府県が管轄内にあるかを必ず再確認しておきたい。