車両通行禁止標識の意味と罰則!通行止め・進入禁止の違いを完全解説
標識を見落として規制区間に進入した場合、道路交通法第8条第1項の「通行の禁止等」に違反し、「通行禁止違反」として警察官による取り締まりの対象となります。
具体的な行政処分と罰則は次の通りです。
・違反点数:2点(酒気帯び等の付加がない場合)
・反則金(普通車):7,000円
・反則金(大型車):9,000円
・反則金(二輪車):6,000円
・反則金(原付・小型特殊):5,000円
違反点数は2点となるため、過去に前歴があるドライバーであれば一発で免許停止(免停)処分に達するリスクを孕んでいます。「ナビの案内に従っただけ」「標識に気づかなかった」という言い訳は一切通用しません。特に普段走り慣れていない見知らぬ土地を走行する際は、交差点の入口に立つ規制標識へ常に注意を払う必要があります。