もみじマークは何歳から必要?70歳と75歳の義務や罰則を徹底解説
法律上の大きな分岐点は「70歳」と「75歳」の2段階に設定されている。道路交通法第71条の5において、70歳以上75歳未満のドライバーは「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」に標識を表示して運転するよう努めなければならない、と規定されている。つまり70代前半は「努力義務」という位置づけだ。
一方、75歳以上の後期高齢者に関しても、現行法では「当分の間、努力義務」とされている。過去の法改正時に完全義務化と罰則の導入が検討された経緯があるものの、当事者からの反発や心理的抵抗への配慮から見送られた経緯を持つ。したがって、75歳を超えて標識を貼らずに公道を走行しても、交通違反として取り締まられたり罰則(反則金や違反点数)を科されたりすることはない。
ただし、1年未満のドライバーに完全な表示義務が課され、違反時に点数と反則金が発生する「初心者マーク」とは法的な扱いが異なる点に注意したい。罰則がないからといって不要というわけではなく、後述する周囲からの法的保護を受ける権利を得るためにも、積極的な活用が強く推奨されている。