ニコパフのニコチン入りは違法?国内規制の罠と危険な偽物の真実
結論から言えば、日本国内の店舗や国内事業者がニコチン成分を含むリキッドや製品を販売・譲渡することは明確に禁じられている。根拠となるのは医薬品医療機器等法(薬機法)だ。厚生労働省はニコチンを含む吸引物を「医薬品」と位置づけており、国の製造販売承認を得ていない製品の国内商取引には厳しい刑事罰を科している。
しかし、法律の枠組みには明確な例外が存在する。個人が自身で使用する目的に限り、海外から直接取り寄せる「個人輸入」だけは合法と認められているのだ。法が定めているのはあくまで「国内での販売・譲渡・転売の禁止」であり、個人の私的使用を目的とした輸入と所持そのものは処罰の対象にならない。この制度の非対称性が、消費者の誤解を生む土壌となっている。