日本のレシートと領収書は何が違う?経費精算で損しない新常識
この認識のズレにとどめを刺したのが、定着段階に入ったインボイス制度である。仕入税額控除を適用するための絶対条件は、発行元が「適格請求書発行事業者」であること、そして「T」から始まる13桁の登録番号が書類上に明記されていることだ。
小売業、飲食業、タクシーなど不特定多数を相手にする業態では、簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付が認められている。ここで求められるのは、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額、および消費税額等のみ。宛名の記載すら法的には義務付けられていない。つまり、制度要件を満たした印字レシートが一枚あれば、高額な手書き領収書をわざわざ発行してもらう法的な理由は完全に消滅した。