実家を捨てる長男が急増するワケ|介護と家督の限界、辿る末路の真実

実家を捨てる長男が急増するワケ|介護と家督の限界、辿る末路の真実

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実家と縁を切りたいと願う長男にとって、最も気がかりなのが「親の介護」と「法的な扶養義務」の問題です。民法第877条第1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められていますが、この条文を誤解して過度な恐怖を抱く人が少なくありません。

親子間の扶養義務は、自分の生活水準を落としてまで親を支える義務(生活保持義務)ではなく、「自らの生活を成り立たせた上で、余力があれば支援する義務(生活扶助義務)」にとどまります。したがって、自分の家庭の家計を圧迫してまで親の介護費用を出したり、同居して身の回りの世話をしたりする法的義務はありません。

自治体の福祉窓口や地域包括支援センターから「扶養照会」が届いた場合でも、過去の虐待や経済的搾取、関係破綻の事実を説明することで、金銭的・物理的な支援が困難であると回答することが可能です。法的な境界線を正しく把握しておくことが、過度な罪悪感から抜け出す第一歩となります。

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山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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