知らぬ間に一発違反?追い越しと追い抜きの境界線と罰則リスク
日本の道路は左側通行であり、他車を追い越す際は「右側を通行しなければならない」と道路交通法第28条に明記されている。したがって、遅い車に業を煮やして左側からまくり上げる行為は原則として違法だ。
ただし、例外も存在する。前走車が右折のために道路の中央や右端に寄って走行している場合、その左側を通行して追い越すことは適法と認められている。また、複数車線が設定されたバイパスなどで、左側車線を法定速度内で巡航していた結果、自然と右側車線の遅い車を通り過ぎる「追い抜き」の形になった場合も違反には問われない。
ポイントは「相手の左側に意図的に進路を変えて前に出たか」どうかだ。自車線の直進維持による前進か、意図的な追い越し動作かの境界線は、現場の警察官も厳密にチェックしている。