竹島を巡る日韓外交に新たな火種?主張の食い違いと真相に迫る
第二次世界大戦後の国際秩序を形作ったサンフランシスコ平和条約の解釈こそが、法的な対立の最大の焦点である。第2条(a)において日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と明記されたが、そこに竹島の名前は記されなかった。日本政府は、起草過程において米国が韓国側の「竹島を放棄対象に含めるべき」という要求を明確に拒絶したラスク書簡などを根拠に、竹島が日本の領土として維持されたと論陣を張る。
一方、韓国側は同条約の規定は例示に過ぎず、竹島が朝鮮に付属する島嶼に含まれていることは自明であるとの立場を崩さない。国際法の条文解釈を巡り、双方が自らに都合の良い文脈を引用し合う状況が延々と続いている。条約の文言が持つわずかな曖昧さが、数十年にわたる外交的膠着を生み出す温床となった。