ネットの狂気か自業自得か:2026年、若者の人生を静かに侵食する「消せない過ち」の法的・社会的現実
欧州(EU)では「忘れられる権利(Right to be forgotten)」がGDPR(一般データ保護規則)によって法的に認められており、検索結果からの削除請求が一定の成果を上げている。では、日本における法整備の現状はどうだろうか。
日本の最高裁判所は過去の判例において、プライバシーの保護と「知る権利・表現の自由」の均衡を重視する姿勢を崩していない。検索事業者(GoogleやYahoo!など)に対して検索結果の削除を命じるハードルは依然として高く、「公表されない法的利益が、検索結果として提示され続ける利益を明らかに上回る場合」に限定されている。プロバイダ責任制限法の改正や新たな情報流通プラットフォーム対処法の運用が進んだものの、海外に拠点を置くミラーサイトや、分散型Web上に保存されたコンテンツに対しては日本の裁判所の差し止め命令が実質的に届かないという法的限界も露呈している。