戸籍法改正で岐路に立つキラキラネームの現実と改名手続きの真相
こうした状況を打開するため、近年急増しているのが家庭裁判所への「名の変更許可申立」である。戸籍法第107条の2に定められた「正当な事由」に基づき、15歳以上であれば親の同意なしに本人の意思のみで改名手続きを申し立てることが可能だ。
かつては難攻不落とされた改名手続きだが、リーガルテック・法曹界の進化によってハードルは着実に下がりつつある。オンラインで申立書の作成を支援する法務サービスや、改名案件に特化した弁護士の登場により、読めない名前による精神的苦痛や実生活の支障を客観的な証拠として家裁へ提示しやすくなった。自らの意思で過去の名前と決別し、新たな名前とともに社会への再出発を図る若者たちの姿は、もはや珍しいものではなくなっている。