インフル感染時の初動と受診の目安!薬の選び方と出勤停止ルール
熱が下がったからといって、翌朝からすぐに出社・登校することは厳禁だ。教育現場においては、学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」が出席停止期間と明確に規定されている。発症日を「0日目」とカウントし、解熱日も「0日目」として計算するルールを誤解しているケースが散見されるため、厳格な確認が求められる。
社会人の出勤判断についても、多くの企業がこの学校保健安全法の基準を準用している。厚生労働省は職場復帰に際して医療機関が発行する「陰性証明書」や「治癒証明書」の提出を一律に求めるべきではないとの方針を示しており、過度な受診負担を強いる慣行は是正されつつある。熱が引いた後も体内には感染力を持つウイルスが残存しているため、規定の日数が経過するまでは自宅待機を貫くのが社会的なマナーだ。