愛しのバービーガール歌詞と裁判の真相!名曲の裏側とアクアの現在
過激なパロディに対して黙っていなかったのが、バービー人形の製造・販売元である米玩具大手マテル(Mattel)社でした。同社は1997年、自社の登録商標を無断使用されたことや、純真なバービーのイメージを性的に汚されたとして、アクアの所属レーベルであるMCAレコードを相手取り大規模な訴訟を起こします。
法廷闘争は泥沼化し、MCA側もマテル社に対して名誉毀損で反訴するなど激しい応酬が繰り広げられました。しかし2002年、米国第9巡回区連邦控訴裁判所はマテル社訴訟経緯を精査した上で、この楽曲が合衆国憲法修正第1条で保障された「商業的表現ではなくパロディとしての表現の自由」の範囲内であると認定し、マテル側の訴えを全面的に棄却しました。
この愛しのバービーガール裁判真相を語る上で欠かせないのが、担当したアレックス・コジンスキー裁判官が判決文の最後に残した「The parties are advised to chill.(両当事者は頭を冷やすことをお勧めする)」という異例の一言です。この判決は、ポップカルチャーにおけるパロディと商標権のバランスを決定づけた歴史的判例として、今なお法学界で語り継がれています。